1969-07-08 第61回国会 衆議院 法務委員会 第27号
一たん強制令書を出しておいて収容するが、収監しておいて後になって大臣の特別出願ということがきめられるという形になっているから、そうすると、法務大臣が、特別出願してもそれを許可しない、特別在留の許可をしないという決定をした際に、この人間に対してどういう一体救済方法が訴訟上できますか。私は困難だと思うんだ。これは訴訟のことですから、訟務部長から答弁していただきたい。
一たん強制令書を出しておいて収容するが、収監しておいて後になって大臣の特別出願ということがきめられるという形になっているから、そうすると、法務大臣が、特別出願してもそれを許可しない、特別在留の許可をしないという決定をした際に、この人間に対してどういう一体救済方法が訴訟上できますか。私は困難だと思うんだ。これは訴訟のことですから、訟務部長から答弁していただきたい。
それは農林大臣は配給計画を毎月建てそれによつて縣知事が市町村長に指示すると書いてありますけれども、先程板野委員が質問されたように、轉落農家には本当に配給になつていない、而も轉落農家というのは供出の際なんかには殆んど外から借りて出している、それが配給にならない、借りるところもないということになればこれは死ぬ外はない、そういつた場合に間違つた農林大臣の指示に対しては、どういうふうな一体救済方法ができるのか